結婚式の音響

ウエディングでの音楽著作権状況2020

音楽著作権をめぐる状況は、多くの業界において、ここ数年で目まぐるしく動きました。
クライアントや会場様からのお問い合わせで、最も多い事にも現れています。

ニュース等でも、JASRACさんから映像会社さんが提訴されたり、音楽スクールとの法廷での応酬があることは、みなさんご存知だと思います。
背景には、音楽ビジネスの現状が活況だった時代は過ぎ、大変厳しい時代になっている事と、コンプライアンス重視の世相などがあるのでしょう。

私は法律家ではないので、具体的なことは専門家に任せるとして
音楽を扱うプロとして、6年前からセミナー等へ定期的に出向き、その対策に取り組んできました。
音楽制作を生業とする側(アーティスト、音楽事業者)と、その音楽を取り扱う側(イベント、音響事業者など)は、フェアな立場で付き合っていくことが、お互いの発展に繋がると考えていますし
クライアントである会場、お客様を安心で安全な環境への情報を提供したいからです。
(JASRAC ISUMとの各種契約は締結済み)

さて、ウエディングでの音楽著作権を理解するには、複雑な法律が壁となりますが、、、
シンプルに、混同しがちなこの点を理解することが大切です。

演奏権と複製権(著作隣接権)

演奏権=その楽曲(愛をこめて花束をetc…)のこと
複製権=メディア(ネット、CD、DVD、撮影)のこと

と(おおまかにですが)言えるかと思います。

演奏権は楽曲そのものの使用に関わり、会場が包括契約をすることが一般的です(どのメディアから音楽を掛けるか、生演奏か、アカペラか等は関係ありません、音楽スクールがその例です)

複製権は、(レコード会社が制作した)録音物を複製(コピー)することに対して

ということになります。

音響の仕事に関係することをまとめますと、、、

複製権の許認可申請をすることで、使用できる例

・プロフィールムービー、撮って出しムービー、余興ムービーなどに、アーティストの音楽を収録する
・音楽をそれぞれのCDから、1枚のCDRまたはSDカードへまとめる

許諾申請なく使用できる例

正規流通のCD原盤、著作権処理された有線放送など、著作権フリー音源

使用できない例

許諾申請がなくCDR、DVDRに収録された場合
ダウンロード音源、ストリーミング音源、レンタル向けメディア(CD,DVD)

となります。
はやり複雑ですね、、、

お客様に安心して結婚式を取り行っていただくために、音楽の正しい使用方法や、その簡単なコツなどお伝えすることができます。
もし、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。

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